★次スレを立てる方は↑を二行重ねて書いてください(1行目はスレ建てで消える)
専用スレのないYouTube猫チャンネルについて語り合うスレです
次スレは>>940が宣言してから立てて下さい
荒らし、踏み逃げは>>950か有志が宣言してから立てること
立てられなかった場合は再度安価を指定し依頼してください
また、次スレが立つまでは減速をしてください
※前スレ
猫動画総合スレ Part26
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/streaming/1624272216/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured
乙です
乙
他の猫動画スレでも自分の都合で見れなくなるから埋めるな発言があったなぁ
乙にゃん
やっぱりぷーちゃんが一番やな。滅多に登場しないのが残念
お父さんかチャンネル作ってほしい
※我が名はポンである は5ちゃんねるからopen2chちゃんねるのyoutube板に専用スレが移動 ★アニマルホーダー
・タイピー日記スレ part164
アンチスレではないらしい 異常信者BBA常駐なのでスルー
・タイピー日記スレ★2【アンチお断り】
荒れまくる本スレが分裂化 もと【雑談スレ】
・【多頭飼育崩壊寸前】やまねこと猫【金稼ぎ目的別】その25
障害がある、悲惨な子猫ほど再生回数があがり稼げると動画的指南。 ★アニマルホーダー
・もちまる日記スレ Part.?+1 (実質9)
下僕ともちまる トップ猫ユーチューバーに
・【舎弟】もちまる日記アンチスレ 【下僕】 Part.3
もちまるアンチ用
・ねおの保護猫。自作自演ヤラセの鬼part8 ※猫の悪口もOK
過去動画の時系列バラバラなので本人もわからなくなっている。1日を3本以上に引き延ばし成長しない猫
「すしねこ」 ねお別チャンネル疑惑
・Kuroshioアンチスレyoutuber 健太郎、ひばり 野良猫に餌付けで稼ぐ くろしおアンチでなくても話題あればここに
(次スレからアンチをスレタイから外す予定で)
・【初代みーみー】ちょりちゃみチャンネル アンチスレpart22 【新猫ちゎみ】
ちょりはいません。ちょりは元気か聞くとコメント削除されます。ちゃみ代理
・【猫チャンネル】まーくんと猫アンチスレ4
やらせ保護猫
・にゃんたまHOUSE and 2ndHOUSE スレタイに絵文字使ってる馬鹿がたてたスレで文字化けしている
金の亡者、猫はアクセサリー、本人がよくスレに登場して煽る
・Pastel Cat World(旧ドラ吉&ネコ吉チャンネル) 16匹目
ボス吉
・【猫部屋】Miaou4【みゃお】
・【猫動画】《あつし》Channel part1
・スコスコぽこ太郎&うま次郎 ← new! 知らないうちにたっていたスレ
・【多頭】猫猫との暮らし専用スレ01【猫】 ← new!
カメ
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犬の話はここで
■犬動画総合スレ Part2
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/streaming/1625419217/
この板はJaneで見てると、1000行くと数時間でnot foundになってしまう
夜中に1000行くと朝にはもうJaneでは見られなくなってるなんてこともあるのです
1000行ってもWebでは当分の間見られるので、ラストはWebで見ればいいっちゃいいんですが
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇ところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
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第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
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第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
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第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇ところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
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第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
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第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇ところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
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第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
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第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇ところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇ところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇ところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
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第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇ところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
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第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇ところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
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第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇ところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
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第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
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第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇ところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇ところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項用する。あかさ
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇ところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項用する。あかさ
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇ところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項用する。あかさ
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇ところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項用する。あかさ
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇ところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項用する。あかさ
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
おばさん理論炸裂感しかねぇ
現在浮気ばれたってなってて元々どういう内容だったかが不明なんだが
タイピーのことか聞いたらそうだったw
仔猫元気そうで一安心です
頭がさがります
涙が止まりません
草
どう見てもヤラセ動画についてるコメで
「主さんに抱えられて安心した顔をしてますね」とか「今まで恐怖と絶望の中にいたんですね」系のコメもじわじわくる
文の半分締めてる絵文字が…
保護してくれてありがとうございます!もw
アレなチャンネルの信者はテンプレあるよね
絵文字多用も一緒w
妊婦さんがかかるととんでもないことになるから、そういうの止めといた方がいいと思うよ
「猫の動画」だから見てたのに「猫と飼い主の動画」に移行していくのマジで何なん
そもそも有名になるために猫を使ってるだけって事なのかも知れないけど
人は慣れていくもの
このぐらいなら大丈夫かなって思うようになるんでしょ
そうならずに淡々と猫だけの撮影に徹するチャンネルはぶれなくてすごいと思うわ
ほんとそれ
特にライブになるとベラベラしゃべり始めるから萎えるんだよな
よほどイケボだったりトークスキルがあるならプラスになるかもしれんが大抵はトークが絶望的だからな
やまねこの悪口はやめろよ
父ちゃんとか蠍座の女母ちゃんとか夫婦でキャラまで立ててライブやら顔出しでタレント気取り
子猫拾って死んでたチャンネルの再生数が上がってよっしゃーって感じだろうね
黒猫ははぴ猫風味な感じ
仔猫拾って虹ったといえば、子猫の隠れ家とかなんとかいうのが、保護活動年単位でやっている割りに産まれて間もない仔猫は虹っていくね
この人も投銭目的と思ってしまいげんなりした。
三人目産まれたしお金欲しいよね普通にw
ただ、どこかと違ってちゃんと猫や家族に使われてるから…
にゃん〇ハウスの悪口やめてぇ
パンチされても果敢に立ち向かう(笑)
可愛くていい例えやね
久しぶりにワビサビチャンネルを開いてみたらコミュニティもサムネも雪見ちゃんだらけになっていて察した
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
? 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇ところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
? 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項用する。あかさ
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
? 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇ところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
? 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項用する。あかさ
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
? 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇ところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
? 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項用する。あかさ
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
? 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇ところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
? 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項用する。あかさ
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
? 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇ところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
? 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項用する。あかさ
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
? 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇ところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
? 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項用する。あかさ
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
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第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇ところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
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第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項用する。あかさ
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
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第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
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第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇ところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
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第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
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第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
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第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
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第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
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第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
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第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇ところにより、これを継承する。
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第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
? 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇ところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
? 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項用する。あかさ
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
? 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇ところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
? 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項用する。あかさ
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
5ちゃん運営は日本語読めない馬鹿しかいないからね
811 名前:(^q^)[] 投稿日:2019/03/11(月) 19:43:13.148 ID:3iVvJ1zdM
虚偽通報してる奴こそ規制しろって話
浪人の収入が旨すぎて隙あらば浪人持ちを規制したいんだろうね
592 名前:(^q^)[] 投稿日:2019/03/31(日) 01:02:55.760 ID:wktMmrzY0
>>588
5ch運営は馬鹿だから浪人焼いてくるんですよ
822 名前:(^q^)[] 投稿日:2021/07/24(土) 21:16:56.714 ID:MhP4mYWKH
ウアガイジが虚偽報告用に蒔絵してますね
487 名前:(^q^)[] 投稿日:2021/07/27(火) 15:30:48.319 ID:s6jD0NsP0
うわー昼間もチェックしてるんだぁ・・・
547 名前:(^q^)[sage] 投稿日:2021/07/27(火) 14:10:49.24 ID:3cybWydj0
まったく相手にされなくてかわいそかわいそなのです
575 名前:(^q^)[sage] 投稿日:2021/07/27(火) 17:12:54.84 ID:lcrLs0Uc0
取りこぼしてますよ?
節穴ですね
511 名前:(^q^)[] 投稿日:2021/07/27(火) 16:44:38.074 ID:Y51NAO6p0
ウマガイジって自分のスレチ迷惑行為を棚に上げて虚偽報告するからまさに害虫なのです
ちなみに精度は低い模様なのです
515 名前:(^q^)[] 投稿日:2021/07/27(火) 17:05:09.636 ID:BVsHt/TlH
958
2点
953 名前:Peppa Hippo ★[] 投稿日:2021/07/27(火) 18:15:32.34
BAN: yRcDo2gJt7g0QzVI
Reason: https://agree.5ch.net/test/read.cgi/sec2chd/1626229334/954,958
マモノ甲子園
バカで幼稚な発達障害 VIP艦これスレ 害虫 ずほ太郎 2点
https://i.imgur.com/Z8uTAAC.png
https://i.imgur.com/TyZgoce.png
7 名前:(^q^)[] 投稿日:2020/01/19(日) 22:27:19.756 ID:d2SRbf9aM
誰かESの書き方教えてください
14 名前:(^q^)[] 投稿日:2020/01/19(日) 22:30:24.546 ID:d2SRbf9aM
計画性と粘り強さです
どんな海域でも甲で挑戦し突破することが出来ました
22 名前:(^q^)[] 投稿日:2020/01/19(日) 22:36:10.424 ID:d2SRbf9aM
学生時代に頑張ったことは艦これですね
からやまくんが遊んでる姿だってかわいいのに
猫も人間もそうだけど整った顔の個体じゃないと写真集出しても売れないのだろうな
ブスの写真集って売れないし
1,320円で印税10%として1部132円
2万部以上売れているとすると5万部印刷すると仮定して
132×5万=660万円
チャンネルの1日の収益のほうが多いかもしれない
写真集は収入のためではなくファンサービスなのかもね
猫にフルーツ用の梱包資材(網目のやつ)を着せたが、
嫌がってすぐ自分で脱いだのに何回も着せるとか可愛いと思えねーよ
あそこよその家に行った子供達と再開とかさせてるのもひどいよね
人間が親戚と集まる感覚で集められてもネコ同士は忘れてるからお互い敵にしか見えないしストレスでしか無い
あれ、つむ一家とコロ夫婦って感じで微妙な気持ちになった
一緒に暮らしてるから仕方ないけど、コロちゃんが完全に娘を嫁認識してる
あれだけ嫌がってるのに何度もやられて猫にとってはストレスでしかないのにな
あの嫌がり方は一回で察して止めるべきだよ
いい開けさせ方ないのかな
ココの後ろや横でドア開けてみせたり軽く押してみたりでもダメなのかな
茶色の子猫は劣化後のつむちゃんにソックリ
既出やったら申し訳ないが長楽寺のコメ欄にダジャレ?書き込んでる人おはコーやらおはターやら書き込んでる人たちウザい
あそこは毎日同じ時間に上げてるから1コメゲット的なやつかもしれんけど とにかくうざい
同じ考えの人がいて安心しました
あの毎回クッソ寒いダジャレと動画に関係ない長文投稿する奴何がしたいのか理解不能だし常連同士の馴れ合いもマジで気持ち悪い
ここ最近の長楽寺のコメ欄は地獄
寺のおはたーとかおはこーの人は仲間なのか?
クソ寒いダジャレはよくわからん(つまらなすぎて上に上がってこない?)
時間かかったけど10万人いったのは良かったね
サムネもおまけのほうだし贔屓バレバレ
アホですか?
え?やらせなの?
怪しい点しかないからね
初対面でカラスに襲われて生き延びた設定のスノー綺麗過ぎ、懐きすぎ、警戒心無さすぎ
ノミだらけと言いながら全くノミがいないのを早送りで隠す不自然シャンプー
毛の汚れ具合で時系列を並び替えると、動物病院に連れて行ったのが一番初めで、その次に保護動画を撮影した疑惑
元々自立したらラブラドールとシャム猫飼いたかった話(ラグドールとシャムは似てる)
猫に詳しくないと言いつつラグドールのスタンダードとスノーの特徴の違いを即座に見抜く(受け渡しの時にブリーダーから直接聞いたのでは?)
チャンネル5個持ちの売れないユーチューバー、スノーでやっとヒットを飛ばす
https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1627723134/
猫先生もまた動画があがってる
そういや猫先生ってなんでよくひろゆきを引き合いに出すんだろう?
ひろゆきの画像も勝手に使っていいんだろか・・?
無断転載に厳しい猫先生なのに。。
ひろゆきの名前を出せばひろゆき動画を見てる人間のおすすめに出てきやすくなる
検索してもこの動画が表示されるし
同じ考えで猫動画のお勧めに出やすくするために必要以上にもちまるやタイピー等の配信者の名前を出してる
中身が薄いのに8分以上あるのは複数広告を入れるため
やってる事は非常にわかりやすい
釣りサムネも嫌い
よーらいってまるとの接し方荒くない?
動画主も似た者同士なら信者も似た者同士でワロタ
相変わらず隙あらば悲劇と感動のゴリ押しだよ
ペットショップの子でも感染する事のある猫カビを保護猫特有の重病みたいに言ってるし
見るの止めた。
前は頻繁にネットニュースになってたのに
やっぱり猫でも病気を弄るのはみんな気が引けるのかな
それとも飼い主が心配してた通りにマイナスの感情になったのか
もんたの可愛さは変わらないのにね
内容以前に聴き続けるのが苦痛な喋りだった
3分で脱落した
案の定パニックになってるし笑い事じゃねぇよ
猫はすっかり外の世界に魅了されていて、いつ脱走してもおかしくない
わかるわ
貝殻で足怪我するんじゃないかとヒヤヒヤしたけどよかった。
ノーカットでずっと流していてもいい感じがするけど、やってくれないかな。
猫は外に出たがってるんだって。
外に出たがるから脱走の危険も増える
主の陶酔した顔が笑えた。
自分とことは桁違いのお金集めるから?
猫猫も寄付金すごい額になってるんだっけ?
それ知ったら猫猫も敵視されちゃうのかな
猫猫はポンあるにコンタクト取ったみたいだよ
猫先生とアンチに叩かれて精神的に参ってるって
そんでポンあるが自分と猫猫を棚にあげてにゃいるどを批判している
募金は募ったんじゃない 動画を見て勝手にその人をいい人とイメージして判断して送ってきてる、だってさ
乞食って言わなくなったんだ
最近Aチャンネルもスパチャ始めて自分のこと乞食とは言えないからな
また憲法で埋められそうw
叩かれてる有名どころは他にいくつもあるのに?
よりによってあの弱小右肩ダダ下がりのポンあるに相談するとは⁈
同じ匂いがするから?www
動画主はアンチと認定していても他から見たら普通のアドバイスだけな件って割とある
あれって動画主が一番下にやってるんだろうか、それとも周りの信者が大勢で低評価押してるんだろうか
アドバイスコメに動画主がハートつけてるのに評価順で一番下にされてるの見ると、動画主が表向きハートつけておきながら内心ムカついて一番下にしたのかなとか予想してる
アルゴリズムだよ
高評価されると上がるから相対的に下がって行くみたい
黒猫は表情分かりにくいな
さがよかハイサイに続いてオワコンは猫にすがるよな
動物病院だから猫ばっかりじゃないけど自然な感じだから
猫壁チャレンジと爪切で無になって真ん丸になるにゃーにゃが可愛い
先生の声とご長寿ナナさんだけで幸せになれる
クーちゃんのサマーカットも相当癒し
診察中なのに猫の可愛さに気を取られて愛でてしまう先生好きだわw
ナナさんもモナカちゃんもミケちゃんも可愛い
三毛率高いよね
よくわからん
サムネだけ見てもフォントの独り歩きというか、まったく見たいと思えないし三毛猫とか魅力ゼロ
たまたま出会った猫がそれだったのか知らんけどすべてにおいてセンスなさすぎ
一個も動画みたことないけど
え、知らんのだけど。ってなって。
しかもこれですぐ新しいの飼ったら誰かと同じ、とか、いちいち比較してくるウザさ
で、また上でその時のまま同じこと言ってるよね。
誰かみたい。と。なんでこの無名が何かアクション起こすたびに引用するの?
その逆で、誰かがアクション起こしたとき、「あつしみたい」って言われたことあんのこいつ
無名だからないか笑
あ~^本物の有名人はすぐ皆の頭の中に想起されて大変だわ~有名税~
なんか悔しそう
釣れた^^
猫飼えないから動画で誤魔化すw
え?三毛猫飼ってるけど?
もちろん釣れたと思って書いてるわけではないただの「退屈な返し」をしたまで
なぜなら文句愚痴のほとんどが猫ではなくそれを取り巻く人間へのものだから
少なくともこのスレではそう
魅力ゼロの三毛猫飼ってると言い張るも
猫飼ってない事バレバレな発言
動画勢で可哀想w
猫動画見てる人は全員猫飼ってないと思ってんの?
え、やば。それって猫飼ってない人からしか出てこない発想なんだが…
猫を飼ってるけど動画を見る人の感覚が分からない=猫飼ってない。はい論破
動画見てるから猫飼ってないじゃないだろ
文網かよ
ちゃんと読んでねババア
その前はkuroshioスレに張り付いてたが最近は猫猫スレでストーカー日記やってる基地外BBA
NGNG
猫動画を集中的に見るようになったのここ一年くらいだから知らないわ
猫たちがわちゃわちゃしてる動画はむしろうちの子の方が真剣に見てる
ひとりっ子だから他の猫ちゃんを見たがるのかも
魅力ゼロらしいもんな
あつしって無名だよね
飼ってからは猫って普通に甘えんぼなんだなと思ってそういうのはあまり見なくなった
にゃいるどはーとも巻き込まれるかも
どうなることやら
猫先生撲滅チャンネルを作ったみたいですね
ほんと、どーなりますかねこの戦いはw
にゃいるどはーとの事はポンが誹謗中傷と妄想してるだけかと
・にゃいるどはーとは黒だと思う
・繋がってる芸能人も黒だと思う
・寄付募金で生活を賄っている だから野良猫がいなくなると困る
・東京はコロナだから活動する必要ない
・餌やり規制に目を向けないから不信感 こういう団体に任せてたらえらいことになる
・いつかこの団体も潰れる 代表がこんなやり方で務まらない
・にゃいはーを支持する視聴者が猫先生のチャンネルに集まり あちこちの猫チャンネルの視聴者剥がしを裏で試み にゃいはーに視聴者を持っていこうとしている
ヤバイだろw最後なんて特に
Wヤバい最期のやつを5チャンネルでやってるとこある
あちこちの猫チャンネルで悪口や狂信者のふりで視聴者はがしを試み
自分のチャンネルに視聴者持ってこうとしてるAチャンネル
今度は子猫になりそうだから、茶々さんより可愛がられてしまって、茶々さんが悲しい思いをしないといいけどなぁ
里親さんが見つかったらまた新しい子を預かるってさ
2匹目飼いますとかタイトル釣りしてんなよ糞
保護子猫だけを連れて来て数週間育てて里親に出すってのを延々繰り返して配信するほうが再生数稼げる
猫来る前は見てたけど今は好んでは見なくなったな茶々は可愛い
そもそもの100均DIYなんてセンス悪い上に雑で誰にも需要無いだろうから猫でやってくんでしょ
DIYの出来じゃなくてDIYをパントマイムでやってたのがウケてたんだよ
しゃべって台無し
子猫の世話は駄目ってカフェ側もつっぱねればいいのになんでさくさく預かり進んでんのかホント謎
在宅ならまあいいのでは
YouTubeで監視できるから保護猫預かりさせて貰えるのかな?
茶々さんが子猫との出会い別れでストレスにならないか心配
成猫ならサンシャイン池崎の例もあるし出来なくも無いだろうけど
最近の動画見てる限りじゃとても夜と週末だけでやってるようには見えない
更新ないね…
確かによくあることかも知れないけどね。
ストレスでFIP発症しそうw
あれはストレス病なので飼育環境が悪いせい
相性悪かった場合部屋分けるとかできないなら多頭やるな
DIYの預かりは子猫の時期が終わって伸びなくなった頃合いに合法的に放流できるし配信業としてはコスパよさそうだけど、その目論みが丸出しすぎていやらしいわ
本人が予防線張ってるように金と注目浴びることが好きなだけで猫好きじゃない感じがすごい
なんかそうしたい人がいるんだろうね、ちゃんとやってる人まで巻き込むなって思うが
茶々さんはかわいい。
他の猫と微妙なDIYはいらないなw
わざわざ買い物に子猫連れ回して店内でブツブツ言いながら撮影してる暇あんなら自分でググれよw
突然始めた信者のイラストコーナーは笑えるから是非続けてね
股間の所が黒くなってた。ワロタ。
色々尋ねてアドバイス貰うことで視聴者をいい気分にさせて繋ぎ止める
他の動物系YouTubeでもよく見る手段だよね
程度問題だよなw
おつむに検索機能ついてないのかと呆れて人が逃げてったとこもあるしな
コメントが多ければおすすめに表示されやすくなる
テロップの誤字というか日本語の使い方がおかしいのが目立つし、韓国語のコメントに全文韓国語で返信してた
シェルターではスタッフの後追いをして常に鳴いてたのに先住猫とも上手くやってそうでウルッときた
1ヶ月の子猫よりも小さくてまともに座ることもできない
これまでどんな猫生を送ってきたのかわからんが、できればちゃんとした保護猫シェルターで過ごしてほしい
うにむぎはちむーはむー君がまだ闘病中だし、この子の面倒を見られるスキルがあるんだろうかと見てて不安になる
だよね… あそこは6名体制って概要欄にあったけど
1つ前の動画の容器や食べさせ方とか、一枚岩でないような雰囲気あるし
動画に出すシーンの選別も含めて、じっくりやってほしいなあ
なんでも信じてくれる盲目お花畑なファンだけを集めて「k2さんは良い人。それを応援してる私達も良い人。指摘する人達は心が腐ったキチガイ」みたいな、痛いチャンネルってどこもこんな感じになっていくよね
ベルスノーってとこは知らないけどそっくりなチャンネルなら知ってる
専スレで何か指摘するとスレ民がよってたかって徹底的に人格攻撃してきて追い出されちゃうの
そんな事ばっかりやってるから誰も何も言わなくなって裸の王様状態
専スレすごくおだやかよ〜
205で書いたとこと同じチャンネルw
ノラネコにエサやってまーすって動画あげて
視聴者に優しいですねー言われてるけど
あの白猫妊娠してて仔猫産んだらどうするんだろーか
コメント読んだらマメにハートつけてるけど
ノラネコ餌やりマナーについてのコメには華麗にスルーしててワロタ
そんな田舎なんだw
でもじぶんちの敷地や道路にクソあったらやだなー
猫は道路にうんこしないけど。どんだけ無知なの。
あと、普段生活してて猫のうんこに遭遇したことないんだけど。
餌やり反対派がよくそういう主張してるけど共感されないだろと思ってる
田舎なんでしょ?
舗装されてない砂利のあるところとかクソしてるの見るけど?
うちの裏庭の砂利でもノラネコクソしてくし
ノラネコの糞尿被害どれくらいあると思ってるの?自分基準だけで他人をバカにしないほうがいいよ
あなたのそれも自分基準なんだが
実際うんこを目にしない生活圏の人たちには共感されないよってアドバイスしてあげてるんだけど。
「猫は道路にうんちしないんだけど どんだけ無知なの。」
の一文がなければその言い分が通ってたねぇ
ああなんだ ニャンちゃんライフ本人かw
オススメされた動画のコメ欄もう一度見たらさっき見たはずの指摘コメ消えてたわw
記憶が正しけれはここ数日のコメだったけど
新しい順で見ても出ない
だから賞賛コメしかないのか
消してるんだね
賞賛ばかりの猫チャンネルの割にチャンネル登録者少ないけど頑張ってね
Pみたいに燃えないといいね
田舎だが道端に落ちてるのも見ることあるし
うちは庭に近所の放し飼い猫や餌付けされた野良猫が来て糞尿しまくり
なんか猫のご飯っぽくない吐瀉物も吐いてく
猫好きで汚物も慣れてるから我慢できるけど
敷地に餌置いて行かれるし無責任な餌やり多すぎてうんざりしてる
保護活動と言いながら餌やって放ったらかしてるだけ
まともに活動してる人にはいい迷惑だろうねと思う
エサやりしてた人が訴えられて賠償金と慰謝料払わされた事例あるからね
エサやりした猫が畑でも荒らして「あの家の人がエサをあげてた」ってわかったら訴えれるからね
エサやるなとは言ってない
エサやるなら糞尿始末やそのへんの責任とあと繁殖しないように避妊もしてあげなよってことでしょ
それは同意
野良猫に無責任に餌付けしている動画は見ないわ
かわいそうだからっていうが、自分がそのかわいそうな猫を増やしている自覚が全くないんだよな
家で飼えないならせめて去勢避妊ぐらいは自腹でやれと思う
餌やりがいなければ野良猫は生きていけない
地域猫でない野良猫がいる地域は無責任な餌やりが必ずいて、近所でも迷惑がられているはず(敷地内での糞尿、臭い、増える子猫と死体)
ネコと仲良くなれないし
いつも遠くで餌食べてるだけのつまんない動画だし
糞害についてもケアなし
妊娠しててもおかまいなし
昔からいる害悪ご近所さんそのもの
こっちはなwww
輩のわがポンとその犬の天銀
天銀は人の誹謗中傷して私怨の個人叩きスレや誹謗中傷動画を出すけどそんなことは棚に上げて猫猫とわがポンが事実無根の誹謗中傷されてると騒ぎ立て信者誘導してる
そういう奴らとつるむ時点で猫猫もお察し
胸糞。国道沿いで車がビュンビュン走ってる中飢えた子猫に餌だけやって放置。
保護してくれ、ボランティアに連絡しろのコメントが山のように来てるが今のところ返信なし。
野良猫の憐憫さで煽って動画収益で食ってこうなんて輩は全員滅びろ
コメントで可愛そう過ぎて保護したいっていう人が動画の投稿主にDMで伝えてるのにそれを投稿主は無視してる模様w
たかDのスルー能力は素晴らしいな
俺だったらコメ欄の脳死で保護連呼厨してるゴミどもに反論なりしちゃうわ
なにもせず文句だけのゴミブタ
ここで毎度の様に熱狂的に憤慨してる人たちが願うリアクションを皆がとってくれるわけではないのに
動画見ない!動画見ない!念仏唱えてて滑稽だな~と
猫のうんこにしがみついてまでして他人を攻撃したい人生
餌やり反対派からしたら猫のうんこが落ちているからこそ一歩踏み出せる、勇気が出る、元気が出る、発言権が与えられる。
大切な大切な、猫のうんこだね?
やりすぎだよとも思ったんだけど近所の餌やりさん(TNRはしない)に命の尊さがどうのこうの言われたとかでぶち切れたみたい
可愛がりたいだけで責任とらんヤツのことなんぞ分かりたくないとも言ってた
猫が大切な人もいれば自分の育てた花々や野菜が大切な人もいる
本当に大切にしてるならまわり(猫嫌い)の人の理解も必要だと思うよ
あなた、ドくずな母親の子供なんですねきっしょw
>>229の母親よりはマシだと思う^^
日本語不自由なのかな
「猫は道路にうんちしないけど。どんだけ無知なの。」
の一文がある限り何を言ってもあとから説明してるようにはならないのにw
特に「どんだけ無知なの。」ね
道路にうんちするような環境に住んでないからそんな考えにならないのはわかるけど
「猫は道路にうんちもする」のに他人を「無知」呼ばわりしたことなかったことにならないから
感情的にならないで客観的に考えましょうね
消されたコメに書いてあったよ
ノラネコにエサで検索してみてとかなんとか
それに「ノラネコにエサあげて放置するのは全然おっけー」とか書いてあったらまた教えてね
ワッチョイの5f-は例の頭のおかしい逮ピー信者だからまともに相手するだけ時間の無駄よ
レス付けまくるけど5f-でNGかスルーが一番
ありがとうございます
そうします(*^^*)
あなたは、感情的にならないで客観的に考えた結果、本人だと確信したんだもんね~?爆笑
月に60万だの100万だの稼いでるって専スレで言われてて家も広い
TNRした中で見目のいい一匹だけ家に入れて最近では残りの猫はいなかったことにされてるような扱い
そういう動画主って一般的にどう思う?
責任感がない
自己愛が高い
それ誰?
ボス吉?
FIPは虐待の証
毎日家の猫を動画に撮ってるだけで自営業とか言われてもなぁ…
専業youtuber名乗って主夫も名乗っているくせに家事も動画作成も育児も猫の世話も全くダメなやつもいるからなぁ
パパの方は可愛がってはいるんだろうけどちょっと癖が強すぎて苦手だわ
でも猫たちはみんな可愛いからメインの方だけ見てる
それ超えると虐待だもん
そんな子を託す保護猫団体の判断もどうなのかと思うが
脱走させたんでしょ?
茶々さんはペットで、何で飼い主の気持ちを汲んで生きなきゃならんの?
むしろ先住なんだから、茶々さんが優先だな
我慢させるとか、しつけの過程でもないのにあり得ない
もはや猫は関係なし醜い恨み節の応酬になってる
ポンとか高速で運転しながら動画収録してるけど
あきらかな通行帯違反だし、車間距離も無視、頭に血が登ってるのね
性感帯って知らないんだろうけど気持ち悪いな…
誰も指摘してないし
それな
人間は感情持ってるんだから叩いたら反発するだけだよ
動画を熱心に見て粗探しするアンチの方が狂信者に見える
アンチの方が詳しいってのはどこの世界でもよくあること
アイドルしかりフィギュアしかり
そこらの野良猫あがりとは違う
全部が丸で構成されてる
一々アンチなんか気にして勝手に攻撃的になってる盲目的間抜けが狂信者
実はこっそり裏で相当な金額のお金を貰ってたという元側近の証言が出てきた
やっぱりね〜〜〜
野良猫のおかげで稼いでるんだからちゅーる普通に出せよ
相変わらず警戒心とけてないに草
https://www.youtube.com/watch?v=_dgIlLbR4tw
散歩中に“捨てネコ”を発見!やさしく世話するイヌ(2021年8月11日)
ANNnewsCH チャンネル登録者数 197万人
散歩中に突然、走り出した犬のベルが見つけたのは、生まれたばかりの子ネコでした。
怖くないのでしょうか、子ネコは体の大きなベルに自分から近付いてきました。近くに母親らしきネコは見当たりません。捨てられた可能性もあります。
投稿者さんは保護すべきかどうか迷っていました。すると、ベルは子ネコのことが気になるのか、その場を離れようとしません。
子ネコの方もベルの後を付いてきます。
投稿者さんはカラスなどからの攻撃も心配で子ネコを保護しました。
当時、1歳になったばかりだったベルはまだまだ甘えん坊でした。しかし、子ネコと暮らすようになると、まるで母親のようにかいがいしく子ネコの世話を始めたのです。
子ネコはスノーと名付けられました。体重もどんどん増えていきました。
保護から数カ月。子ネコのスノーはいたずら盛りになりました。
投稿者さんは犬やネコなどの種類に関係なく皆、家族として仲良く暮らしていきたいと話していました。
このスレで「フィクション」って初めて見たw
いつもは「ヤラセ」だよね
このスレから「乞食」が消えたように
これからタイピーなんか目じゃない「壮大なフィクション」で新猫を迎えるのか
その部分がないと単独でいる子猫を勝手に捨て猫と決めつけて持ち帰ることになるがいいのか
それとせっかくニュースで取り上げるんだったら公園の管理事務所にもインタビューしてほしかったな
スノー保護の一個前の動画で辿り着いてるけど、猫がたくさんとか、どこかわからないところまで来たとか、歩いてはもう来れないとか、何か画策するように言い訳ばっかりしてるのが笑える
人間の声お母さんだけでいいや
○リスキーは止めて、あれは大量の保護猫に餌付けしなければいけない人が
値段重視で買うもの。
猫で稼いでいる以上、○イヤルカナンや○ュートロほど高級でなくても良いけど、もう少し高い
健康を考えた餌を上げてほしい。
なんか病院の個室みたい。
うにむぎはちむーのキジ白くん洗った時の水の汚さレベルなら汚れてるってわかるけどね
人の顔晒して馬鹿にするようなチャンネルを猫猫は兄弟揃っておすすめしてたんですね…
マジで程度が知れるわ
「猫猫との暮らし」
(スノーが来ているのと同じ名前のペットショップがある)
流石にニュースになるよなw
そしてカートにベルを乗せながら「ワンちゃん専用カートはあるけど、ネコちゃん専用カートはないのかな」と意味深な独り言
もう頭の中はこれから来る子猫の事でいっぱいだったんだね
私ですらもりたくんの顔について昨日書こうとしたけど外見いじりは低俗すぎると思ってやめたのに…
人の容姿をいじってみんなで笑うってこれこそ幼稚な反撃方法じゃないですか?
え、猫猫との暮らしの森兄弟はこういう低俗なチャンネルが好きとかマジか…
同じ事を思ってました
外見いじりはあまり感心しませんね
幼稚といっても中高齢の方々が書き込んで喜んでいるかと思うと・・・
死ぬほどチャンネル作って全然だめだから売れてる猫動画ルサンチマンの塊じゃん
マスクしろブス
猫猫との暮らしの弟の顔見てみな
どう思う?MORI-TAとかいう過疎チャンネル
いやーカピバラには負けるわ
しもぶくれのアナゴ唇ppppppp
中卒なのに先生自称
すまんが死ぬほどワロタ
こんな小学生以下の反撃方法でも猫先生に物申してくれる存在として支持し続けるの?
猫猫との暮らし配信者はこんなチャンネルに助けを求めてたってマジ?
気持ち分からないでもない
うちの飼い猫をいじめに来てた野良猫にも同じことしてやりたいと思ったことあった
むかつきすぎて脳内で逃げ道塞いで水責めシミュレーションしてみたりした
この人と同じように自分にも守るべき鶏がいたら捕獲機設置してこれくらいの嫌がらせしてたと思う
捕獲器のまま数十秒沈めては引き揚げみたいなの想像してたけどシャワーかけただけじゃん、汚いから洗ってあげた感あるし全然セーフ
猫キチ相手なれしてそうな主だなw
センシティブなタイトルで釣る手法か!
放し飼いの猫が帰ってこなくて心配した飼い主が探していたら、近所の窓際に飼い猫に似た姿を見かけ返却訴訟のニュースみたな
本人に言っても話にならず、警察介入もできず、7年こじれてるという馬鹿な話
DNA鑑定てとか言ってもそこまで大事な猫なら脱走考えてもマイクロチップ入れとけ。
ただ似ているという主張でも、その近所の人はあくまでも任意なので無視しても問題ない。
所有権も飼い主というBBAが言ってるだけで証明するものはなく、近所では放し飼いで迷惑BBAだった可能性もある
どちみち控訴棄却で終わり
これ普通に動物愛護法に引っかかるんじゃ?
どれだけダメージ食らわしてやりたいと思ったことか
飼い猫のギャーッという声が聞こえて慌てて外出て小石を投げる(当たったためしがない)くらいしかできなかった
過去動画見てたら公園出禁とか階段トレーニング禁止にされた!とか被害者意識丸出しで犬嫌いのおじいさんに睨まれた、恐らくあの人が通報したんだとか恨み節で愚痴ってるけど、階段でも公園でもリードから手を話してベルと何回も本気でダッシュで走り回ってる動画過去に上げてた
「誰もいなくて貸し切り状態だったのに~」とか言いながら「おじいさんに睨まれてた」とか
そりゃノーリードで爆走してたら迷惑でしょ
k2ファミリーでピアノ講師からクレームが来たの動画でも思ったけど、この人って自分が悪くて注意されてるのに相手を徹底的に悪者して全く反省しないで終わるんだよね
お母さん専用掲示板ではアンジャッシュ児嶋みたいだ
顔出しすんなとかボロクソ言われてた。
股間男と一緒にされて児島がかわいそう
股間どアップだし…
ンー…ホォーン…みたいな控え目な鳴き声可愛すぎやろ
猫可愛い、アンチはなんて心が汚いんだって思った
今ではあやしさしか感じない
他の兄弟猫死んでるのにあの子猫の綺麗さはない
一旦自分が綺麗なもの認定したら、絶対そうなはずやってフィルターかかるね
気を付けたい
チャンネル登録も解除した
目が覚めて良かったね
YouTubeで本当にカラスに襲われた子猫の動画見たけど傷だらけで閲覧注意並だった
スノーは初対面のシーンが綺麗過ぎたのが失敗したね
段ボールにエサがはいってた~とか言ってたけど、連れ帰った時に「まだカリカリ食べれない」とか言ってるし、なら段ボールに入ってたのはウエットだったのか?ウエットならどうしてスノーの顔は全く汚れてなかったのか
もしくは可哀想に思った他人が段ボールとカリカリを用意して入れたのか?ならばスノーは迷い猫じゃないのか?それなら警察にきちんと届けたのか?とか、
カリカリが食べれなかったら空腹のはずなのに、どうして鳴きもせず落ち着いていたのか
管理事務所に報告も、なぜ見所になりそうなシーンなのに丸ごとカットでテロップのみなのか、とかね
そして極め付けに全くノミがいないのにノミだらけ死骸だらけ連呼の謎シャンプー
昨日も書いたけど、スノー保護の少し前のペットショップの買い物自体スノーの物を買い揃える為に行ったと思ってる
毛のふわふわ加減からブリーダーで生後50日の子を予約して受け取って(ベルも50日の子を予約して受け取ってる)、先に病院シーン撮影してから時系列入れ替えて保護動画の撮影かな
もしあのとき言い合いになってしまった人だとしたらごめんね
ほんっっとあやしいんだよね…
何がとかわかんないけど、主から金儲けの匂い感じてしまったからか?
出で立ち?さんにんとか言い続けるとことか?
気持ち悪いんだよね何でだか
言い合いしたの自分かはわからないけど、私だったとしたら全く覚えても気にしてもないので大丈夫
ベルスノーの飼い主は言動(見た目もだけど置いておいて)が不快だよね
一番嫌だなと思うのは「保護猫なのにこんなにかわいい」とか「雑種なのに可愛い」とか平気で言うところ
保護猫や雑種=汚くてブサイクとでも言いたいのかと思うし、ベルの名付けの由来で「人を見た目で判断しない子に~」とか言いながらお前が一番してるだろうがと思う
猫の可愛さって見た目もだけど仕草の可愛さもあるのに見た目しか見てない感じがすごいする
しかもそれでヤラセの場合スノーはブリーダーから買った血統書付の可能性もあると言うね
いまさら手のひら返しきっしょ
保護猫ブームに乗ってそこまでバレバレの自作自演する頭の悪いアホは晒し上げればいい
ドラマティックな演出なんかなくても
安心して見ていられる。
あそこは被写体が浮世離れしたお猫様ですから
まるさんが長生きしてくれることだけを祈ってる